スピードガン(ドップラーレーダー方式)を使用するには無線局免許の申請が必要になります。

スピードガン(無線標定移動局)として使用できる周波数等について

10.525GHz(10.15GHz〜10.54GHz間での周波数帯内) 0.1W以下

24.20GHz(24.15GHz〜24.25GHz間での周波数帯内)0.1W以下

スピードガンご使用に当たっては無線局の免許(5年間)が必要です。免許申請手数料3,350 円(免許を受けずに無線局を開設又は運用すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となりますので、ご注意願います。)

3 免許申請手続きについて
  ・申請書類等は、総務省電波利用ホームページからダウンロードすることができ
ます。
   http://www.tele.soumu.go.jp/j/download/index.htm
   申請者(免許人)は、スピードガンを使用しようとする人となります。
   なお、機器が技術基準適合証明を受けていない場合は、検査が必要となりま
す。
  ・技術基準適合証明を受けようとする場合は、(財)テレコムエンジニアリングセ
ンターにお問い合わせ願います。
   http://www.telec.or.jp/

4 無線従事者について
  無線局を操作するためには、無線従事者の資格が必要です。
  ただし、当該機器が技術基準適合証明を受けていれば、資格は不要となります。

申請の手続きを所轄の電気通信管理局で行ってください。

技術基準適合証明制度は、無線局の免許手続の簡素合理化及び免許申請者の負担を軽減する観点から、総務大臣又は総務大臣の指定する者(指定証明機関)が、無線局に設置する前の段階で、小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるもの(特定無線設備:携帯電話等)について、電波法に定める技術基準に適合していることを証明する制度(電波法第38条の2第1項)のことです。

この証明を受けた特定無線設備は、その種類に応じて、無線局の工事落成後の検査が不要となる等の簡易な免許手続、特定無線局を包括して対象とする包括免許又は免許不要の措置がとられます。

詳しくはこちらをhttp://www.tele.soumu.go.jp/j/equ/tech/index.htm




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