ナイトビジョン(暗視鏡)の輸入・輸出に関する規制

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American Innovations社
Newcon-Optik社
Bushnell 社
ITT社
SIMRAD社
Fraser- Volp社
ATN 社
RigelOptics社
NightDetective 社
Leica Vectronix社
BharatElectronics社
usnightvision社
NightOptics社
GSCI 社
Yukon Optics社
Dedal-NV社
N-Vision Optics社
Electrophysics社

昨今の世界情勢の変化により生産国のナイトビジョン輸出許可が非常に厳しくなっており、使用される増幅管 によっては第二世代製品でもメーカーにより生産国の輸出許可を必要とします。政府機関以外の一般の方のご購入は制限される場合がございま す。また、最近は個人輸入でのトラブルも多発しているようです。
現状では多くの海外のショップは国外販売を行っておりませんが通販会社の中には違法を承知で販売できると言って、代金を支払ったがアメリ カの輸出時に規制により輸出をストップされ商品が手に入らない状態のままの人もおられるようです。

通達により、国際宅急便も輸入・輸出時に確認作業を強化しています。

生産国の輸出許可(第三世代製品以上で必要 ただし第二世代品でも許可を必要とする製品も ございます。ご注文前にご確認ください。)
 生産国の輸出許可が必要な製品を輸入する場合の作業

  1. メーカーへエンドユーザー証明書と日本政府の証明書を提出
    個人使用が認められている機種(個人使用では第二世代製品)以外は一般の方には許可は下りません。
  2. メーカーより生産国の政府機関に輸出許可を申請
  3. 生産国や製品の性能などにより、審査期間は変わります。
    1ヶ月〜6ヶ月程度(情勢により期間は延びます)
  4. 許可が下りるとメーカーは輸出できます。

修理・交換などメーカーへの送付(輸出)
経済産業省では昨今の国際情勢により、国内輸出管理の実効性の強化、迂回輸出防止のための国際連携の強化などにより、修理などで生産国に 製品を送る場合でも輸出貿易管理令により許可や書類が必要になります。

  1. 輸出令第1項または輸出令第10項に該当する場合
    経済産業省に輸出許可申請を行います。その際には製品のイメージ増幅管の詳細な仕様が必要になりますのでメーカーに仕様を確認する必 要があります。
    第二世代製品でも該当する場合があります。
  2. 輸出令第1項または輸出令第10項に該当しない場合
    原則として経済産業省に非該当証明書を申請し、取得します。
    その際には製品のイメージ増幅管の詳細な仕様が必要になりますのでメーカーに仕様を確認する必要があります。



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